新型コロナウイルスに感染した場合の治療費はどうなる?

新型コロナウイルスに感染したら?

依然として収束の気配を見せない新型コロナウイルスですが、もしも感染した場合の治療費はどうなるのでしょうか。

新型コロナウイルスに感染しているかどうかを調べるには、まずPCR検査を受けることが必要となります。

感染症の判定には検査をすることが欠かせませんが、新型コロナウイルスの感染を判定するのがこのPCR検査です。

検査の実施は診察した医師が必要と判断した場合に基づき、都道府県などの指定医療機関でおこなわれます。

医師が感染症の判定に必要と診断した結果おこなわれる検査のため、費用は公費負担で賄われ、自己負担額が発生することはありません。

治療費が必要のない感染症とは

感染症の中には感染力や罹患率(病気にかかる割合のことを言います)、そして感染した場合の重篤性によって危険率が変わります。

そのため感染症を分類し、危険性の高いものは公費負担で賄うこととしているのが「感染症法」です。

中でも感染した人がまったく治療費を払う必要がなく、適切な医療を受けられると定めているのが「新感染症」で、新感染症に罹患した場合は全額公費負担の対象となります。

新型コロナウイルスはまさにこの「新感染症」に該当するため、罹患しても治療費は一切かかりません。

検査の結果入院が必要となった場合、先に行ったPCR検査の治療費も不要となるのは、新感染症かどうかを確かめるために必要な検査だからです。

感染症法ではエボラ出血熱やペストなどの一類感染症や、結核などの二類感染症で入院した場合の治療費は、医療保険を適用した上で残りを公費で負担することとしています。

しかし新型コロナウイルスは一類・二類のいずれよりも感染力が強いため、「新感染症」に当たるとして全額公費負担の対象となっているのです。

入院した費用も全額公費で負担されるのか

新型コロナウイルスなどの感染症は、新たな罹患者を出さないためにも入院治療が不可欠です。

入院すれば通常の通院治療よりもより多くの治療費がかかりますが、新型コロナウイルス入院患者の医療費はすべて公費で賄われます。

これは令和2213日に「新型コロナウイルスに関する緊急対応策」として、首相官邸が出典した資料の中に記載されました。

全文は10ページにわたり、その4ページ目の「感染症指定医療機関等の治療体制・機能の強化」という項目に、「感染した入院患者の医療費は、公費により負担する」と明言してあります。

このように未知のウイルスかつ、非常に感染力の高い新型コロナウイルスに感染した場合、検査および入院にかかる治療費を自らが支払う必要はありません。