【感染症×保険】感染症 種類

日本における感染症のリスク

日本では感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が1999年4月1日に施行され、感染症予防や拡大防止、患者の人権に配慮しながらの治療措置などの対策が実施されている状態です。
世界ではさまざまな感染症が発見されています。
グローバルな時代にあったは国境や地域を超えて人の移動が激しく、あらゆる感染症が日本へ入り込むリスクがあります。
感染症の中には動物や昆虫などが媒介するものも少なくありません。
多くの物資が輸入される日本では、輸入される動植物やコンテナに付着した虫などから菌やウイルスが入り込むリスクもあります。
また、鳥を媒介するものは、渡り鳥の飛来などで入り込むリスクもあるので注意が必要です。

感染症の種類と対応

感染症法では、感染力や症状の重さ、生命に対するリスクなどから感染症を一類~五類の5種類と指定感染症、新感染症の7種類に分類し、それぞれに対する対策を整備しています。
2008年5月の改正では、インフルエンザの新たな方が毎年のように発生し、従来の薬が効かないこともあることから、5類に分類される従来のインフルエンザとは別に新型インフルエンザ等感染症という類型が追加されました。
類型では、一類ほど重大な感染症に分類されます。
一類と二塁に分類される感染症では、隔離による入院が必要となり、医療費は全額公費負担です。
なぜなら、医療費の支払いを負担に感じて、医療機関の受診をためらうことや入院治療を拒否することがあれば、本人の生命にリスクが及ぶだけでなく、市中感染リスクが高まるためです。
強制的に入院させ、かつ公費で治療を受けてもらうことで、感染拡大を防止し、国民の生命や健康を守ることにつながります。
国では常に日本国内における感染症患者の状況を把握するため、全数調査を実施しています。
そのため、感染症だと診断した医師は、所定の方法で届け出をしなくてはなりません。
一類から四類の感染症と、新型インフルエンザ等感染症については診断後、直ちに届けることが求められます。
五類に分類される感染症については、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんは直ちに、その他の感染症は7日以内に届け出が必要です。

 

各類型の主な感染症について

一類感染症として、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペストなどがありあます。
二類感染症は、結核やジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)などです。
三類感染症にはコレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフスなどがあります。
四類感染症は人から人への感染はほとんどないものの、動物、飲食物などを介して人に感染するおそれのある感染症です。
たとえば、狂犬病やサル痘、デング熱、ボツリヌス症、マラリアなどが挙げられます。
五類感染症にはアメーバ赤痢やクロイツフェルト・ヤコブ病、梅毒、破傷風、百日咳、風しん、麻しん、手足口病、性器クラミジア感染症、マイコプラズマ肺炎などが分類されています。